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宅建免許を持っていない会社は要注意

安心して取引するために必要な事

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マイホーム購入にあたって不動産会社との間で取引をする際に確認しておきたいのは免許番号の有無についてです。
宅地建物取引業免許略して宅建免許を取得していない会社と取引するような事になっては、後々トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

宅建免許とは

不動産会社を営業させるために必要になるのが、いわゆる宅建免許です。
国土交通省の大臣か都道府県の知事から認可を受けて免許を取得しなければいけない決まりになっています。
大手の不動産会社の場合は事務所が複数の場所に存在していますが、同一の都道府県内に複数存在している場合にはその場所の都道府県知事から免許を受けることになり、2ヶ所以上の都道府県に点在している場合には国土交通大臣から免許を受けることになります。

宅建免許を取得する際には各都道府県庁に存在している宅建免許の申請窓口に申し込みを行います。
国土交通大臣から免許を受ける場合にも同じ窓口になっています。
必要な書類を用意して申請手数料を支払うことで審査が行われて問題がなければ免許を取得できる流れになります。
全ての手続きが完了するまでには約2ヶ月間は必要になると考えられます。

これらの手続きを行わずに不動産業を営んでいる法人、個人は無免許で営業していることになるため、取引は行わないようにした方が良いです。
本当に免許を取得しているかを判断するためには、不動産会社の広告を確認すると判断できます。
会社名や住所、電話番号以外に免許番号を記載しなければいけないとの決まりが存在しています。
規定を守らずに免許番号を掲げていないということは、宅建免許を取得していないと判断できるでしょう。

ただし例外として、都市基盤整備公団や各自治体の住宅供給公社をはじめとする公的な機関については宅建免許が不要になっています。
公的機関との不動産取引については免許の有無について確認する必要はありません。

参考:https://www.zentaku.or.jp/about/flow04.html

宅地建物取引士の有無も確認

不動産会社では宅地建物取引士の有資格者が在籍していることも確認が必要です。
宅地建物取引士は不動産取引を行う際に重要な役割を担っています。
従業員が5人在籍している不動産会社の場合は1人以上在籍していなければいけないという設置義務があります。

また、宅地建物取引士しかできない独占業務も存在しています。
特に大事な役割とされているのが不動産取引の内容について説明を行う重要事項説明についてです。
大きなお金の取引が行われる不動産取引だからこそ、売り主と買い主がしっかり納得できるように説明を行う必要があります。
不動産取引の専門家である宅地建物取引士が責任を持って説明した結果双方が納得して始めて不動産取引が完了するという流れになります。